規約

愛媛県小学校体育連盟規約

第1章  名称および事務局
  第  1条 本会は愛媛県小学校体育連盟という。
  第  2条 本会は事務局を設け、会長指定の場所に置き、事務局長をおくことができる。

第2章  目的および事業
  第  3条 本会は小学校体育の健全な振興を図ることを目的とする。
  第  4条 本会は前条の目的を達成するために下の事業を行う。
              1 小学校体育各種行事の実施に関する事項
              2 小学校体育の指導奨励に関する事項
              3 小学校体育振興策の調査研究に関する事項
              4 中・四国小学校体育連盟、各種体育団体との直繋に関する事項
              5 その他

第3章  組織および役員
  第  5条 本会は各郡市小学校体育団体又はこれに代わるものをもって組織する。
  第  6条 本会は下の役員をおく。任期は何れも1カ年とする。但し再任を妨げない。 
              会長1名、副会長4名、理事長1名、副理事長2名、事務局長1名、理事・常任理事・
              顧問若干名、参与若干名、監事3名
  第  7条 会長、副会長、理事長、副理事長は総会においてこれを選出し、会長は会務を総括する。
          副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理するとともに、ブロックを代表する。
              理事長は会長を補佐し、会務を処理する。
              副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代理する。
  第  8条 1 事務局長は理事会の推せんにより会長が委嘱する。
          2 事務局長は理事長を補佐し、会務を処理する。
  第  9条 理事は各郡市選出の1名と会長委嘱の若干名とし、会務を遂行する。
  第10条 常任理事は各ブロックの理事より選出された各1名の理事と会長委嘱の理事とし、理事会で決定する。
  第11条 監事は総会で選出し、毎年1回以上会計を監査する。
  第12条 顧問及び参与は理事会において推せんし、会長がこれを委嘱する。顧問は重要事項に関し会長の諮問に応ずる。
  第13条 本会事業遂行のため下の諮問機関をおく。
              1 記録会専門委員会
              2 研究専門委員会
                  専門委員会は各地区から推せんし、会長がこれを委嘱する。
                  専門委員会の運営については別に細則を定める。
  第14条 本会に事務局次長及び書記をおくことができる。

第4章  会    議
  第15条 本会の会議は総会、理事会、常任理事会、郡市会長会とする。会議はすべて構成員の3分の2以上をもって成立し、多数決をもって決定する。
  第16条 総会は理事、郡市会長および郡市より選出された1名の代議員をもって構成する。
          本会は会長がこれを召集し、主要事項を審議決定する。
  第17条 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、理事をもって構成し、総会の決議に
          基づき会務を執行する。但し、緊急止む得ない事項については、総会に代わってこれを決議執行する。
              理事会は必要に応じ会長がこれを招集する。この場合には、次の総会において承認を受けるものとする。
  第18条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、常任理事をもって構成し、平常業務を処理する。
              郡市会長会は、郡市会長および会長が必要と認める役員をもって構成し、会の運営について審議する。

第5章  会    計
  第19条 本会の経費は、下に掲げるものをもって支弁する。
              1 各郡市負担金  教職員一人当て500円  児童一人当て45円
              2 委 託 金
              3 愛媛県スポーツ振興会補助金
              4 寄 付 金
              5 その他
          但し、負担金は毎年6月末までに納入するものとする。
  第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。             
  第21条 本会の予算は総会の決議を経てこれを定め、決算は監事の意見を付して総会の承認を受けるものとする。
 
第6章   付   則
 第22条 本規約の改正は、総会において出席者の3分の2以上の決議を要するものとする。
 第23条 本規約は昭和40年5月8日より施行する。
 第24条 本規約は昭和57年5月22日より改正し、施行する。
 第25条 本規約は昭和61年4月26日より改正し、施行する。
 第26条 本規約は平成4年4月28日より改正し、施行する。
 第27条 本規約は平成5年4月28日より改正し、施行する。
 第28条 本規約は平成6年4月28日より改正し、施行する。
 第29条 本規約は平成8年4月26日より改正し、施行する。
 第30条 本規約は平成9年4月25日より改正し、施行する。
 第31条 本規約は平成16年4月22日より改正し、施行する。

 第32条 本規約は令和5年4月24日より改正し、施行する。